【『民事訴訟法』の判例一覧】重要判例集【有名】

アルバム写真

>>判例一覧へ

判例一覧まとめ【全4科目】 判例一覧まとめ【全4科目】

このページでわかること
  1. 民事訴訟法の判例一覧
  2. 参考文献

民事訴訟法の判例一覧

管轄

・移送を受けた裁判所は、原則として更に事件を他の裁判所に移送することはできないが、別の理由によって移送することはできる(東京高決昭47.10.25)

当事者適格

・共同相続人のうち、自己の相続分の全部を他の共同相続人に譲渡した者は、遺産確認の訴えにおける当事者適格を有しない(最判平26.2.14)

・権利能力なき社団は、構成員全員に総有的に帰属する不動産について、その所有権の登記名義人に対し、その社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟における当事者適格を有す(最判平26.2.27)

境界確定訴訟

・判決主文には境界確定を表示すれば足り、所有者の表示は必要ない(最判昭37.10.30)

・たとえ当事者間で境界についての合意が確定したとしても、裁判所はその合意内容とは異なった境界線を認定できる(最判昭42.12.26)

・控訴審は、第一審が定めた境界線に拘束はされない(最判昭38.10.15)

・当事者の取得時効の主張を採り上げる必要はなく、そのための証拠調べも必要ない(最判昭43.2.22)

二重起訴の禁止

・二重起訴に当たる場合、裁判所は判決によって、後訴を不適法として却下する(大判昭11.7.21)

訴えの利益

・債務不存在確認訴訟が係属中に、債権者から債務の履行を求める反訴が提起された場合、本訴である債務不存在確認訴訟は、後発的に確認の利益を欠く(最判平16.3.25)

・所有権に基づく明渡請求についての給付の訴えが可能なときであっても、所有権の確認を求めるように、給付請求権の基本となる権利の確認を求める利益は肯定される(最判昭29.12.16)

・共同相続人間において、遺産分割の前提として特定の財産が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えには、確認の利益が認められる(最判昭61.3.13)

・共同相続人間において、定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えには、確認の利益が認められる(最判平22.10.8)

・遺言者の生存中における受遺者への遺言無効確認の訴えには、確認の利益は認められない(最判昭31.10.4)

・特定財産が特別受益財産であることの確認の訴えには、確認の利益は認められない(最判平7.3.7)

・時効の更新などのために、他に方法がない場合、再度の訴えの必要性があるなら、訴えの利益は認められる(大判昭6.11.24)

口頭弁論

・弁論の更新は、当事者の一方のみにさせることができる(最判昭31.4.13)

・合議体の事件が、単独体の審理に移行した場合において、その中の一人の裁判官が単独で審理を進めるとき、弁論の更新の必要性はない(最判昭26.3.29)

・たとえ当事者が公序良俗違反による無効を主張しなくとも、違反に当たる事実の主張さえあれば、裁判所は公序良俗に反し、無効であるとの判断ができる(最判昭36.4.27)

・たとえ当事者が過失相殺をすべきとの主張をしなくとも、裁判所は職権でそれをすることができる(最判昭43.12.24)

・留置権や同時履行の抗弁権などの権利抗弁においては、その抗弁権成立に関する主要事実に加え、権利行使する旨の意思表示も必要となる(最判昭27.11.27)

自由心証主義

・自由心証主義の下においては、証拠調べの結果以外の口頭弁論に表れた一切の証拠資料を、証拠調べの結果より重視して事実認定できる(最判昭27.10.21)

・弁論の全趣旨とは、弁論の内容だけでなく、陳述の態度や攻撃防御方法の提出時期などといった、弁論に表れた一切の資料や状況のことを指す(大判昭3.10.20)

終局判決

・原告が一部請求であることを明示した場合、訴訟物はその一部に限定されるから、前訴判決の既判力は残部請求の後訴には及ばない(最判昭37.8.10)

・明示のある一部請求の場合、債権のその部分についてのみ、裁判上の請求としての時効の完成猶予の効力が生じる(最判昭34.2.20)

・明示のない一部請求の場合、裁判上の請求としての時効の完成猶予の効力は、債権の全額に生じる(最判昭45.7.24)

控訴

・被告が請求棄却を求めた場合、本案判決を得られなかったことによって、被告にも不利益があるといえるから、控訴の利益があるとして控訴できる(最判昭40.3.19)

共同訴訟

・共同訴訟人間における証拠共通は認められる(最判昭45.1.23)

・共同訴訟人間における主張共通は認められない(最判昭43.9.12)

・共同訴訟人となるべき者が欠落していた場合、共同訴訟参加をすることにより、その瑕疵は治癒される(大判昭9.7.31)

参考文献

このページをつくるにあたり、大いに参考にさせていただきました。

ありがとうございました。

関連ページ