『エホバの証人剣道実技拒否事件』(最判平8.3.8)をわかりやすく

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『エホバの証人剣道実技拒否事件』(最判平8.3.8)をご紹介させていただきました。

可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。

このページでわかること
  1. 判例の論点
  2. 参考文献

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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。

間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。

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『エホバの証人剣道実技拒否事件』(最判平8.3.8)をわかりやすく

事案:宗教上の理由で剣道の履修を拒否した学生に下った退学処分

公立の高等専門学校生だったXは、宗教上の理由により、必修科目の剣道の履修を拒否した。

すると、学校側はそのことを理由に、Xに対して退学処分を下した。

なお、処分にあたって学校側は、Xからのレポート提出などの代替措置の要求を一切拒否していた。

>>【裁判所のホームページ】進級拒否処分取消、退学命令処分等取消

争点:処分の是非

宗教上の理由から剣道を受講できない学生に対して、レポート提出などの代替措置要求を一切拒否した学校側の措置は、裁量権の範囲を超え、違法であるといえるか?

結論:違法

違法である。

理由:代替措置が特定の宗教の援助、助長にはならないから

・前提として学生がとった拒否行為は、学生が信仰する宗教の核心部分と密接不可分だった

・学校側がそんな学生のためにレポート提出などの代替措置をとったとしても、それが特定の宗教の援助、助長になるとはいえず、公教育の中立性は保たれる

・剣道の実習が体育の教育効果をあげるうえで必要不可欠な授業であったともいえない

『エホバの証人剣道実技拒否事件』(最判平8.3.8)をわかりやすくまとめ

まとめ
  1. 宗教上の理由から剣道を受講できない学生に対し、レポート提出などの代替措置要求を一切拒否した学校側の措置は、裁量権の範囲を超え、違法

参考文献

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