『非嫡出子相続分規定事件』(最大決平25.9.4)をわかりやすく

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武器になる本 【『憲法』の判例一覧】重要判例まとめ【わかりやすい有名判例】

『非嫡出子相続分規定事件』(最大決平25.9.4)をご紹介させていただきました。

可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。

このページでわかること
  1. 判例の論点
  2. 理解度チェックテスト【行政書士試験の過去問】
  3. 参考文献

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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。

間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。

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『非嫡出子相続分規定事件』(最大決平25.9.4)をわかりやすく

事案:非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2

非嫡出子*の相続分を、嫡出子*の1/2とする民法の規定(当時の規定)の存在。

*非嫡出子:婚姻届を提出していない男女間に生まれた子のこと

*嫡出子:婚姻届を提出している夫婦間に生まれた子のこと

>>【裁判所のホームページ】遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

争点:嫡出性による相続分の違いの是非

嫡出性の有無で相続分に違いを設けた民法の規定は、憲法14条に違反するか?

結論:違反

違反する。

理由:合理的根拠が欠けているから

立法府の裁量権を考慮しても、嫡出性によって法定相続分に違いを設けることは、合理的根拠に欠けているといえるから。

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過去には同様の事案で合憲とされた判例もありました。

ですが、おそらく本判例は時代の流れなども考慮した結果だと思われます。

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『非嫡出子相続分規定事件』(最大決平25.9.4)が行政書士試験で出題された例【過去問で理解度チェック】

最後は行政書士試験において、本判例が問われた過去問をご紹介させていただきます。

試験勉強としてはもちろんのこと、判例への理解を深める一助として下さいませ。

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注:問題の解答はすぐに見えてしまわないよう、タッチすることで表示されるようにしています。

ご承知おき下さいませ。

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平成16-7-3で出題された問題

問題.法定相続分について嫡出性の有無により差異を設ける規定は、相続時の補充的な規定であることを考慮しても、もはや合理性を有するとはいえず、憲法に反する。

正誤:〇

『非嫡出子相続分規定事件』(最大決平25.9.4)をわかりやすくまとめ

まとめ
  1. 嫡出性の有無で相続分に違いを設けることは、憲法14条に違反する

参考文献

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