『在外日本人国民審査権確認等請求事件』(最大判令4.5.25)をわかりやすく

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『在外日本人国民審査権確認等請求事件』(最大判令4.5.25)をご紹介させていただきました。

可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。

このページでわかること
  1. 判例の論点
  2. 参考文献

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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。

間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。

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『在外日本人国民審査権確認等請求事件』(最大判令4.5.25)をわかりやすく

事案:行使できなかった在外国民の国民審査権

最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査に関する審査権を行使するには、選挙人名簿に登録されていなければならないが、在外国民はその登録がなされず、審査権を行使することができなかった。

>>【裁判所のホームページ】在外日本人国民審査権確認等、国家賠償請求上告、同附帯上告事件

争点:憲法15条などへの是非

国民審査法が海外に住む日本人に国民審査権行使を認めないことは、憲法15条等に反するか?

結論:違憲

反する。

理由:やむを得ない事由があったとはいえないから

・在外国民の審査権の行使を可能にするための立法措置が、何らとられていないことには、やむを得ない事由があるとは到底いうことができないから

・国民の審査権またはその行使を制限することは、原則として許されず、その制限のためには、やむを得ないと認められる事由がなければならない

・やむを得ない事由とは、国民審査権を制限することなしには国民審査の公正を確保しつつ、審査権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合であることに限る

『在外日本人国民審査権確認等請求事件』(最大判令4.5.25)をわかりやすくまとめ

まとめ
  1. やむを得ない事由なしに海外に住む日本人に国民審査権行使を認めないことは、憲法15条などに反する

参考文献

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