『津地鎮祭事件』(最大判昭52.7.13)をわかりやすく

>>憲法の判例一覧へ

武器になる本 【『憲法』の判例一覧】重要判例まとめ【わかりやすい有名判例】

『津地鎮祭事件』(最大判昭52.7.13)をご紹介させていただきました。

可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。

このページでわかること
  1. 判例の論点
  2. 理解度チェックテスト【行政書士試験の過去問】
  3. 参考文献

ーーーーー

注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。

間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。

ーーーーー

『津地鎮祭事件』(最大判昭52.7.13)をわかりやすく

事案:神道式地鎮祭に支出された市の公金

三重県津市が、市体育館の起工にあたり、神道式地鎮祭*を挙行し、それに公金を支出した。

*地鎮祭:工事の無事を願って、神職を招いて行うお祓いのこと

>>【裁判所のホームページ】行政処分取消等

争点:政教分離原則への是非

神道式地鎮祭は政教分離原則に反するか?

結論:違反しない

反しない。

理由:相当限度を超えていない

・地鎮祭の目的は、もっぱら世俗的なものと認められ、その効果は神道を援助し、または他の宗教を圧迫するものとはいえないから

・政教分離原則とは、国家が宗教との関わり合いを持つことを全く許さないものではなく、宗教と関わる行為の目的及び効果にかんがみ、それが相当とされる限度を超えるものと認められる場合が許されないとするものである

『津地鎮祭事件』(最大判昭52.7.13)が行政書士試験で出題された例【過去問で理解度チェック】

最後は行政書士試験において、本判例が問われた過去問をご紹介させていただきます。

試験勉強としてはもちろんのこと、判例への理解を深める一助として下さいませ。

ーーーーー

注:問題の解答はすぐに見えてしまわないよう、タッチすることで表示されるようにしています。

ご承知おき下さいませ。

ーーーーー

平成5-26-4で出題された問題

問題.市の主催により市体育館の起工式を神道式地鎮祭として行うことは、その目的が社会の一般的慣習に従って儀礼を行うという専ら世俗的なものであっても、憲法第20条3項により禁止されている宗教的活動にあたる。

正誤:X

理由:地鎮祭の目的が、もっぱら世俗的なものと認められ、その効果も神道を援助し、または他の宗教を圧迫するものとは認められないため、宗教的活動にはあたりません。

『津地鎮祭事件』(最大判昭52.7.13)をわかりやすくまとめ

まとめ
  1. 神道式地鎮祭は政教分離原則に反しない

参考文献

関連ページ