『早稲田大学江沢民講演会名簿提出事件』(最判平15.9.12)をわかりやすく

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『早稲田大学江沢民講演会名簿提出事件』(最判平15.9.12)をご紹介させていただきました。

可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。

このページでわかること
  1. 判例の論点
  2. 参考文献

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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。

間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。

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『早稲田大学江沢民講演会名簿提出事件』(最判平15.9.12)をわかりやすく

事案:大学が講演会参加者名簿を警察に提出

私立大学Yが、講演会開催にあたって入手した参加者名簿を警察に提供したことに対し、Xらがプライバシーの侵害を主張した。

>>【裁判所のホームページ】損害賠償等請求事件

争点:大学に提供した個人情報の法的保護の是非

大学に提供した氏名等の個人情報は、プライバシー情報として保護されるか?

結論:保護される

される。

理由:プライバシー情報として保護に値するから

大学に提供した氏名等の個人情報を他人にはみだりに開示されたくないと考えるのは自然なことであり、参加申込者のプライバシーに係る情報として法的保護の対象となるから。

とはいえ、大学が講演会の主催者として学生から参加者を募る際に収集した参加申込者の学籍番号、氏名等の情報は、大学が個人識別等を行うための単純な情報であり、その限りにおいては秘匿性の高いものではないが、上記の理由からXの主張は認められ、Y大学は損害賠償を支払うこととなった。

『早稲田大学江沢民講演会名簿提出事件』(最判平15.9.12)をわかりやすくまとめ

まとめ
  1. 大学に提供した氏名等の個人情報は、プライバシー情報として法的保護の対象になる

参考文献

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