【『憲法』の判例一覧】重要判例まとめ【わかりやすい有名判例】
『八幡製鉄政治献金事件』(最大判昭45.6.24)をご紹介させていただきました。
可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。
このページでわかること
- 判例の論点
- 判例への批判
- 理解度チェックテスト【行政書士試験の過去問】
- 参考文献
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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。
間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。
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『八幡製鉄政治献金事件』(最大判昭45.6.24)をわかりやすく【論点】
事案:株式会社の特定政党への政治献金
株式会社の代表取締役が会社名で政党Aに政治献金をしたことから、B政党を支持する株主がその取締役の責任を追及した。
争点:株式会社の政治献金の是非
株式会社が政治献金をすることはできるか?
結論:可能
できる。
理由:目的の範囲内であり自由だから
1.会社の営利活動に有利な政策をしてもらうために政治献金をすることは、会社の目的の範囲内の行為だといえるから
2.政治資金の寄付も、政治的行為をなす自由の一環だと認められるから
『八幡製鉄政治献金事件』(最大判昭45.6.24)への批判
個人の尊厳が踏みにじられている
個人の尊厳が踏みにじられているのではないか?
『八幡製鉄政治献金事件』(最大判昭45.6.24)が行政書士試験で出題された例【過去問で理解度チェック】
最後は行政書士試験において、本判例が問われた過去問をご紹介させていただきます。
試験勉強としてはもちろんのこと、判例への理解を深める一助として下さいませ。
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注:問題の解答はすぐに見えてしまわないよう、タッチすることで表示されるようにしています。
ご承知おき下さいませ。
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昭和63-27-2で出題された問題
問題1.基本的人権は、自然人についてのみ認められるものであるから、法人は、日本国憲法の定める基本的人権の享有主体ではない。
正誤:X
理由:人権規定は性質上可能な限り、内国の法人にも適用されるからです。
平成29-3-2、平成7-26-3で出題された問題
問題2.会社は、自然人と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進し、または反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。
正誤:〇
理由:会社は自然人たる国民と同様に、国や政党の特定の政策を支持、推進し、または反対するなどの政治的行為をなす自由を有するためです。
『八幡製鉄政治献金事件』(最大判昭45.6.24)をわかりやすく【論点や批判】まとめ
まとめ
- 株式会社が政治献金をすることはできる
- 政治献金は株式会社にとって目的の範囲内であり自由
- 個人の尊厳との衡量が問題となり得る