【『憲法』の判例一覧】重要判例まとめ【わかりやすい有名判例】
『北方ジャーナル事件』(最大判昭61.6.11)をご紹介させていただきました。
可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。
このページでわかること
- 判例の論点
- 理解度チェックテスト【行政書士試験の過去問】
- 参考文献
ーーーーー
注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。
間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。
ーーーーー
タッチ⇒移動する目次
『北方ジャーナル事件』(最大判昭61.6.11)をわかりやすく解説
事案:裁判所に差し止められた雑誌
元旭川市長で北海道知事選挙の候補者Xを批判攻撃する記事を掲載した雑誌:『北方ジャーナル』が、発売前に名誉毀損を理由に、裁判所によって差し止められた。
争点:検閲の是非
裁判所の事前差止めは、”検閲”にあたるか?
結論:あたらない
・裁判所の事前差止めは、検閲にあたらない
・表現行為に対する事前差止めは、表現の自由を保障し、検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らして、原則として許されないが、以下2つの条件があてはまる場合は例外的に許される
例外
- 表現内容が真実でなく、またはそれがもっぱら公益を図る目的のものでないことが明白
- 被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがある
理由:裁判所は『司法権』であるから
差止めを命じた裁判所は『司法権』であり、『行政権』ではないから。
『北方ジャーナル事件』(最大判昭61.6.11)が行政書士試験で出題された例【過去問で理解度チェック】
最後は行政書士試験において、本判例が問われた過去問をご紹介させていただきます。
試験勉強としてはもちろんのこと、判例への理解を深める一助として下さいませ。
ーーーーー
注:問題の解答はすぐに見えてしまわないよう、タッチすることで表示されるようにしています。
ご承知おき下さいませ。
ーーーーー
平成7-22-2で出題された問題
問題.検閲とは、公権力が主体となって、思想内容等の表現物を対象として、発表前にその内容を審査し、不適当と認めるときは、その発表を禁止することであるから、裁判所が表現物の事前差止めの仮処分を行うことは、検閲に当たる。
正誤:X
理由:裁判所による出版物の事前差止めは『司法権』であるため、検閲にはあたりません。
『北方ジャーナル事件』(最大判昭61.6.11)をわかりやすく解説まとめ
まとめ
- 裁判所の事前差止めは検閲にはあたらない