【『憲法』の判例一覧】重要判例まとめ【わかりやすい有名判例】
『日産自動車事件』(最判昭56.3.24)をご紹介させていただきました。
可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。
このページでわかること
- 判例の論点
- 理解度チェックテスト【行政書士試験の過去問】
- 参考文献
ーーーーー
注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。
間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。
ーーーーー
タッチ⇒移動する目次
『日産自動車事件』(最判昭56.3.24)|判例をわかりやすく
事案:性別による定年の違い
Xの勤務するY会社の就業規則では、当時、男性55歳、女性50歳が定年とされていた。
争点:性別による定年の違いの是非
女性の定年年齢を男子より低く定める就業規則は憲法や民放に反しないか?
結論:憲法や民放に反する
反する。
理由:性別だけで判断することは不合理だから
Y社の就業規則中、女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、もっぱら女子であることのみを理由として差別した不合理なものとして民法90条により無効だから。
『日産自動車事件』(最判昭56.3.24)が行政書士試験で出題された例【過去問で理解度チェック】
最後は行政書士試験において、本判例が問われた過去問をご紹介させていただきます。
試験勉強としてはもちろんのこと、判例への理解を深める一助として下さいませ。
ーーーーー
注:問題の解答はすぐに見えてしまわないよう、タッチすることで表示されるようにしています。
ご承知おき下さいませ。
ーーーーー
平成13-4-3で出題された問題
性別による差別を禁止する憲法14条1項の効力は労働関係に直接及ぶことになるので、男女間で定年に差異を設けることについて経営上の合理性が認められるとしても、女性を不利益に扱うことは許されない。
正誤:X
理由:14条の規定は私人間には直接適応されません。
『日産自動車事件』(最判昭56.3.24)|判例をわかりやすくまとめ
まとめ
- 女性の定年年齢を男子より低く定める就業規則は憲法や民放に反する
- 性別による差別であり不合理