【『憲法』の判例一覧】重要判例まとめ【わかりやすい有名判例】
『ノンフィクション「逆転」事件』(最判平6.2.8)をご紹介させていただきました。
可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。
このページでわかること
- 判例の論点
- 理解度チェックテスト【行政書士試験の過去問】
- 参考文献
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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。
間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。
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『ノンフィクション「逆転」事件』(最判平6.2.8)をわかりやすく
事案:前科ある者の実名が小説で公表された
ノンフィクション小説「逆転」の中で、過去に傷害事件で有罪判決を受けたXの実名が使用された。
争点:前科の公表の是非
有罪判決を受けた者は、前科を公表されない利益を主張できるか?
結論:公表は許されない
できる。
理由:法的保護に値する利益があるから
過去に有罪判決を受けた者は、みだりに右の前科等に関わる事実を公表されないことにつき、法的保護に値する利益を有するから。
注意:社会的意義などが認められる場合には公表は許される
ただし、事件それ自体を公表することにより、歴史的または社会的な意義が認められるような場合、事件の当事者についても、その実名を明らかにすることは許される。
『ノンフィクション「逆転」事件』(最判平6.2.8)が行政書士試験で出題された例【過去問で理解度チェック】
最後は行政書士試験において、本判例が問われた過去問をご紹介させていただきます。
試験勉強としてはもちろんのこと、判例への理解を深める一助として下さいませ。
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注:問題の解答はすぐに見えてしまわないよう、タッチすることで表示されるようにしています。
ご承知おき下さいませ。
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平成11-3-2で出題された問題
問題1.前科は、個人の名誉や信用に直接関わる事項であるから、事件それ自体を公表することに歴史的または社会的な意義が認められるような場合であっても、事件当時者の実名を明らかにすることは許されない。
正誤:X
理由:事件それ自体を公表することに歴史的または社会的な意義が認められるような場合には、実名を明らかにすることが許されます。
『ノンフィクション「逆転」事件』(最判平6.2.8)をわかりやすくまとめ
まとめ
- 前科ある者は、その事実を公表されないための法的保護に値する利益を有する
- しかし、その公表が歴史的または社会的な意義が認められるような場合には、実名を明らかにすることが許される