『旭川学テ事件(旭川学力テスト事件)』(最大判昭51.5.21)をわかりやすく簡単に

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武器になる本 【『憲法』の判例一覧】重要判例まとめ【わかりやすい有名判例】

『旭川学テ事件(旭川学力テスト事件)』(最大判昭51.5.21)をご紹介させていただきました。

可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。

このページでわかること
  1. 判例の論点
  2. 理解度チェックテスト【行政書士試験の過去問】
  3. 参考文献

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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。

間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。

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『旭川学テ事件(旭川学力テスト事件)』(最大判昭51.5.21)をわかりやすく簡単に

事案:テスト妨害で起訴された教師

昭和36年に文部省(現文部科学省)が全国中学生統一の学力テストを実施しようとしたところ、テストの実施を妨害した教師Xが起訴された。

>>【裁判所のホームページ】建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反

争点:教育権の是非

・憲法上、普通教育機関において、教師には教授の自由が保障されるか?

・教育内容を決定する権利(子供の教育権)は、誰に帰属するのか?

結論:テストは適法

学力テストは適法。

理由:子供のための教育

・普通教育においては、教師に一定程度の教授の自由は認められるが、完全な教授の自由を認めることはできない

・みずから学習することのできない子供は、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有する

・親や教師だけでなく、国も必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容を決定する権能を有する

『旭川学テ事件(旭川学力テスト事件)』(最大判昭51.5.21)が行政書士試験で出題された例【過去問で理解度チェック】

最後は行政書士試験において、本判例が問われた過去問をご紹介させていただきます。

試験勉強としてはもちろんのこと、判例への理解を深める一助として下さいませ。

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注:問題の解答はすぐに見えてしまわないよう、タッチすることで表示されるようにしています。

ご承知おき下さいませ。

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平成17-3-5で出題された問題

問題.憲法が保障する教育を受ける権利の背後には、子どもは、その学習要求を充足するための教育を施すことを、大人一般に対して要求する権利を有する、との観念がある。

正誤:〇

『旭川学テ事件(旭川学力テスト事件)』(最大判昭51.5.21)をわかりやすく簡単にまとめ

まとめ
  1. 普通教育における教師には完全な教授の自由は認められない
  2. 自主的に学習できない子供は大人に対して学習を要求する権利がある
  3. 親や教師以外に国にも教育内容を決定する権能がある

参考文献

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