『尊属殺重罰規定違憲判決』(最大判昭48.4.4)をわかりやすく

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武器になる本 【『憲法』の判例一覧】重要判例まとめ【わかりやすい有名判例】

『尊属殺重罰規定違憲判決』(最大判昭48.4.4)をご紹介させていただきました。

可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。

このページでわかること
  1. 判例の論点
  2. 理解度チェックテスト【行政書士試験の過去問】
  3. 参考文献

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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。

間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。

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『尊属殺重罰規定違憲判決』(最大判昭48.4.4)をわかりやすく

事案:課せられた重い罪

父親を殺害したXが、普通殺人罪よりも刑の重い尊属殺人罪*で起訴された。

*現在は廃止されている

>>【裁判所のホームページ】尊属殺人

争点:尊属殺人罪の是非

刑法に規定された尊属殺人罪は、憲法14条に違反するか?

結論:極端な加重は違憲

極端すぎる加重は違憲。

理由:憲法14条に違反するから

尊属殺の法定刑が死刑または無期懲役刑に限定されていることは、あまりに厳しく、憲法14条に違反するから。

注意:刑の加重それ自体は合憲

ただし、尊重報恩*の考えから、刑を加重すること自体は合憲とされた。

*尊重報恩:「両親や祖父母は大切にせよ」という道徳的な考え

『尊属殺重罰規定違憲判決』(最大判昭48.4.4)が行政書士試験で出題された例【過去問で理解度チェック】

最後は行政書士試験において、本判例が問われた過去問をご紹介させていただきます。

試験勉強としてはもちろんのこと、判例への理解を深める一助として下さいませ。

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注:問題の解答はすぐに見えてしまわないよう、タッチすることで表示されるようにしています。

ご承知おき下さいませ。

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平成16-7-4で出題された問題

問題.尊属に対する殺人を、高度の社会的非難に当たるものとして一般殺人とは区別して類型化し、法律上刑の加重要件とする規定を設けることは、それ自体が不合理な差別として憲法に違反する。

正誤:X

理由:加重要件を設けること自体は不合理な差別とはされていません。

『尊属殺重罰規定違憲判決』(最大判昭48.4.4)をわかりやすくまとめ

まとめ
  1. 尊属殺が死刑または無期懲役刑に限定されていることは違憲
  2. ただし、刑を加重すること自体は合憲

参考文献

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