【『憲法』の判例一覧】重要判例まとめ【わかりやすい有名判例】
『愛媛玉串料事件』(最大判平9.4.2)をご紹介させていただきました。
可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。
このページでわかること
- 判例の論点
- 理解度チェックテスト【行政書士試験の過去問】
- 参考文献
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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。
間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。
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『愛媛玉串料事件』(最大判平9.4.2)をわかりやすく
事案:公金から支出された玉串料
愛媛県が、靖国神社などに奉納する玉串料などを公金から支出した。
争点:政教分離原則への是非
玉串料への公金支出は、政教分離原則に反するか?
結論:違憲
反する。
理由:社会的儀礼に過ぎないとはいえないから
・『津地鎮祭事件』(最大判昭52.7.13)とは異なり、一般人が社会的儀礼の一つに過ぎないと評価しているとは考え難いから
・県が玉串料を靖国神社に奉納したことは、宗教的意義がある目的であり、その効果は神道への援助になるといえる
『愛媛玉串料事件』(最大判平9.4.2)が行政書士試験で出題された例【過去問で理解度チェック】
最後は行政書士試験において、本判例が問われた過去問をご紹介させていただきます。
試験勉強としてはもちろんのこと、判例への理解を深める一助として下さいませ。
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注:問題の解答はすぐに見えてしまわないよう、タッチすることで表示されるようにしています。
ご承知おき下さいませ。
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平成16-6-3で出題された問題
問題.神社が主催する行事に際し、県が公費から比較的低額の玉串料等を奉納することは、慣習化した社会的儀礼と見ることができるので、当然に憲法に違反するとはいえない。
正誤:X
理由:玉串料の奉納を、一般人が社会的儀礼の一つに過ぎないと評価するとは考え難いからです。
『愛媛玉串料事件』(最大判平9.4.2)をわかりやすくまとめ
まとめ
- 県が玉串料を靖国神社に奉納することは違憲
- その行為を一般人が社会的儀礼の一つに過ぎないと評価するとは考え難い