『群馬司法書士会事件』(最判平14.4.25)をわかりやすく

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『群馬司法書士会事件』(最判平14.4.25))をご紹介させていただきました。

可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。

このページでわかること
  1. 判例の論点
  2. 参考文献

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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。

間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。

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『群馬司法書士会事件』(最判平14.4.25)をわかりやすく

事案:司法書士会が求めた特別の負担

群馬県司法書士会*が会員たる司法書士に対し、阪神大震災の復興支援として、兵庫県司法書士会に特別の負担を求める決議をした。

*司法書士には業務を行うために司法書士会への入会が強制されている

>>【裁判所のホームページ】債務不存在確認請求事件

争点:寄付金強制の是非

震災で被災した他県の司法書士会を助けるための寄付金強制は適法か?

結論:適法

適法。

理由:司法書士会の活動範囲だから

司法書士会の活動範囲には他の司法書士会との提携や協力、援助等をすることが含まれているため、同会が強制加入団体であることを考慮しても、特段の事情がある場合を除き、復興支援のための特別の負担金の徴収を多数決原理により決定することができるから。

『群馬司法書士会事件』(最判平14.4.25)をわかりやすくまとめ

まとめ
  1. 他県の司法書士会を助けるための寄付金強制は適法

参考文献

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