【『憲法』の判例一覧】重要判例まとめ【わかりやすい有名判例】
『博多駅テレビフィルム提出命令事件』(最大決昭44.11.26)をご紹介させていただきました。
可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。
このページでわかること
- 判例の論点
- 理解度チェックテスト【行政書士試験の過去問】
- 参考文献
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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。
間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。
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『博多駅テレビフィルム提出命令事件』(最大決昭44.11.26)をわかりやすく
事案:裁判所によるテレビフィルム提出命令
学生と機動隊員が衝突した事件において、裁判所がテレビ放送会社に対して、撮影したテレビフィルムを証拠として提出するよう命令した。
>>【裁判所のホームページ】取材フイルム提出命令に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
争点:取材・報道の自由の侵害の是非
1.報道機関の取材の自由と報道の自由は、憲法21条で保障されるか?
2.裁判所のフィルム提出命令は、取材・報道の自由を侵害しないか?
結論:合憲
報道の自由は保障されるが、取材の自由は制約を受けることはやむを得ない。
理由:取材の自由は制約を受け得るから
1.報道の自由は国民の”知る権利”に奉仕するため、憲法21条で保障される
2.一方、取材の自由は正しい報道をするうえで必要であるため、憲法21条の精神に照らして十分尊重に値するものの、公正な裁判の実現のために必要であるなら、ある程度の制約を受けることはやむを得ない
『博多駅テレビフィルム提出命令事件』(最大決昭44.11.26)が行政書士試験で出題された例【過去問で理解度チェック】
最後は行政書士試験において、本判例が問われた過去問をご紹介させていただきます。
試験勉強としてはもちろんのこと、判例への理解を深める一助として下さいませ。
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注:問題の解答はすぐに見えてしまわないよう、タッチすることで表示されるようにしています。
ご承知おき下さいませ。
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平成4-5-2で出題された問題(改題)
問題.報道の自由は、憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値する。
正誤:X
理由:報道の自由は、憲法21条の保障のもとにあるものです。
『博多駅テレビフィルム提出命令事件』(最大決昭44.11.26)をわかりやすくまとめ
まとめ
- 報道の自由は憲法21条の保障のもとにある
- 取材の自由は十分尊重に値するものの、制約を受けることはある