『博多駅テレビフィルム提出命令事件』(最大決昭44.11.26)をわかりやすく

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武器になる本 【『憲法』の判例一覧】重要判例まとめ【わかりやすい有名判例】

『博多駅テレビフィルム提出命令事件』(最大決昭44.11.26)をご紹介させていただきました。

可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。

このページでわかること
  1. 判例の論点
  2. 理解度チェックテスト【行政書士試験の過去問】
  3. 参考文献

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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。

間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。

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『博多駅テレビフィルム提出命令事件』(最大決昭44.11.26)をわかりやすく

事案:裁判所によるテレビフィルム提出命令

学生と機動隊員が衝突した事件において、裁判所がテレビ放送会社に対して、撮影したテレビフィルムを証拠として提出するよう命令した。

>>【裁判所のホームページ】取材フイルム提出命令に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

争点:取材・報道の自由の侵害の是非

1.報道機関の取材の自由と報道の自由は、憲法21条で保障されるか?

2.裁判所のフィルム提出命令は、取材・報道の自由を侵害しないか?

結論:合憲

報道の自由は保障されるが、取材の自由は制約を受けることはやむを得ない。

理由:取材の自由は制約を受け得るから

1.報道の自由は国民の”知る権利”に奉仕するため、憲法21条で保障される

2.一方、取材の自由は正しい報道をするうえで必要であるため、憲法21条の精神に照らして十分尊重に値するものの、公正な裁判の実現のために必要であるなら、ある程度の制約を受けることはやむを得ない

『博多駅テレビフィルム提出命令事件』(最大決昭44.11.26)が行政書士試験で出題された例【過去問で理解度チェック】

最後は行政書士試験において、本判例が問われた過去問をご紹介させていただきます。

試験勉強としてはもちろんのこと、判例への理解を深める一助として下さいませ。

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注:問題の解答はすぐに見えてしまわないよう、タッチすることで表示されるようにしています。

ご承知おき下さいませ。

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平成4-5-2で出題された問題(改題)

問題.報道の自由は、憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値する。

正誤:X

理由:報道の自由は、憲法21条の保障のもとにあるものです。

『博多駅テレビフィルム提出命令事件』(最大決昭44.11.26)をわかりやすくまとめ

まとめ
  1. 報道の自由は憲法21条の保障のもとにある
  2. 取材の自由は十分尊重に値するものの、制約を受けることはある

参考文献

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