『NHK受信料訴訟』(最大判平29.12.6)をわかりやすく

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『NHK受信料訴訟』(最大判平29.12.6)をご紹介させていただきました。

可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。

このページでわかること
  1. 判例の論点
  2. 参考文献

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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。

間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。

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『NHK受信料訴訟』(最大判平29.12.6)をわかりやすく

事案:放送法による契約の強制

放送法が、任意にNHK(日本放送協会)と契約をしない受信設備設置者に対し、その承諾の意思表示を命ずる確定判決によって、NHKとの契約を強制した。

>>【裁判所のホームページ】受信契約締結承諾等請求事件

争点:契約の自由の侵害への是非

当該強制は、受信設備設置者の契約の自由を侵害するか?

結論:合憲

しない。

理由:目的の範囲内であり自由だから

・NHKは受信設備設置者の理解を得たうえで、その存立が期待される事業者であるため、契約の内容はNHKの目的にかない、適正かつ公平なものであるから

『NHK受信料訴訟』(最大判平29.12.6)をわかりやすくまとめ

まとめ
  1. 放送法が任意にNHKと契約をしない受信設備設置者に対して承諾の意思表示を命ずる確定判決は、契約の自由を侵害しない

参考文献

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