『前科照会事件』(最判昭56.4.14)をわかりやすく

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『前科照会事件』(最判昭56.4.14)をご紹介させていただきました。

可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。

このページでわかること
  1. 判例の論点
  2. 参考文献

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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。

間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。

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『前科照会事件』(最判昭56.4.14)をわかりやすく

事案:前科のすべてを開示された従業員

解雇をめぐって従業員Xと係争中の会社の弁護士は、弁護士会を通じ、京都市に対してXの前科などを照会。

京都市は前科などの”すべて”を報告した。

開示請求の理由は、『中央労働委員会、京都地裁に提出のため』ということだった。

結果、係争中の解雇をめぐる紛争で不利な立場に立たされることとなったXは、京都市に対して損害賠償請求をした。

>>【裁判所のホームページ】損害賠償等

争点:プライバシー権の侵害の是非

Xのプライバシー権は侵害されたといえるか?

結論:違反

いえる。

理由:”すべて”を開示するには足りないから

・プライバシー権の側面から、前科をみだりに公開することは許されず、本判例の『中央労働委員会、京都地裁に提出のため』としか記載のない照会申出書によって、前科などの”すべて”を開示することは認められないから

・知る権利の側面から、弁護士法に基づいた照会を市区町村が応じてはいけないわけではないが、情報の取扱いは慎重にすべきである

『前科照会事件』(最判昭56.4.14)をわかりやすくまとめ

まとめ
  1. プライバシー権の側面から、前科をみだりに公開することは許されない
  2. 本判例の『中央労働委員会、京都地裁に提出のため』としか記載のない照会申出書により、前科などの”すべて”を開示することは認められない

参考文献

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