『三菱樹脂事件』(最大判昭48.12.12)を簡単にわかりやすく

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武器になる本 【『憲法』の判例一覧】重要判例まとめ【わかりやすい有名判例】

『三菱樹脂事件』(最大判昭48.12.12)をご紹介させていただきました。

可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。

このページでわかること
  1. 判例の論点
  2. 理解度チェックテスト【行政書士試験の過去問】
  3. 参考文献

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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。

間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。

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『三菱樹脂事件』(最大判昭48.12.12)を簡単に

事案:学生運動歴の虚偽申告により拒否された会社への本採用

Xは3カ月の試用期間を設けてY会社に採用されたが、大学在学中の学生運動歴につき虚偽の申告をしたために、本採用を拒否*された。

*Xは試用期間中ではあったものの、一度雇用されたうえでの解雇という位置づけ

>>【裁判所のホームページ】労働契約関係存在確認請求

争点:憲法の適用と、特定思想を持つ者の雇用の拒否の是非

・私人同士の争いであっても、憲法は直接適用されるか?

・特定の思想を持っている者の雇用を拒むことはできるか?

結論:誰を雇用するかは企業の自由

特定思想を持つ者の雇用の拒否は違法ではない。

理由:企業には契約締結の自由がある

・憲法はもっぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人同士の関係を直接規律することを予定するものではない

・私人同士の関係は、民法の適切な運用により、その間の適切な調整を図ることができる

・企業は経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、いかなる者を雇い入れるかについて、原則として自由にこれを決定することができるのであって、特定の思想、信条を有する者の雇い入れを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない

注意:一度雇用した者の一方的な解雇は原則違法

なお、誰を雇用するかは企業の自由ですが、一度雇用した者を一方的に解雇することは原則として認められないとしています。

『三菱樹脂事件』(最大判昭48.12.12)が行政書士試験で出題された例【過去問で理解度チェック】

最後は行政書士試験において、本判例が問われた過去問をご紹介させていただきます。

試験勉強としてはもちろんのこと、判例への理解を深める一助として下さいませ。

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注:問題の解答はすぐに見えてしまわないよう、タッチすることで表示されるようにしています。

ご承知おき下さいませ。

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平成13-4-5で出題された問題

問題.企業者が、労働者の思想信条を理由に雇い入れを拒むことは、思想信条の自由の重要性に鑑み許されないが、いったん雇い入れた後は、思想信条を理由に不利益な取り扱いがなされてもこれを当然に違法とすることはできない。

正誤:X

解説:雇い入れを拒むことは原則として許されるものの、雇い入れた後に不利益な取り扱いをすることは原則として違法です。

『三菱樹脂事件』(最大判昭48.12.12)を簡単にまとめ

まとめ
  1. 企業が特定思想を理由に雇用を拒否することは原則として許される
  2. しかし、雇用後の一方的な解雇は原則違法

参考文献

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