『船橋市西図書館蔵書破棄事件』(最判平17.7.14)をわかりやすく

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武器になる本 【『憲法』の判例一覧】重要判例まとめ【わかりやすい有名判例】

『船橋市西図書館蔵書破棄事件』(最判平17.7.14)をご紹介させていただきました。

可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。

このページでわかること
  1. 判例の論点
  2. 参考文献

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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。

間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。

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『船橋市西図書館蔵書破棄事件』(最判平17.7.14)をわかりやすく

事案:図書館職員が独断で107冊の本を破棄

公立図書館の図書館職員が図書に対する否定的な評価から107冊の書籍を破棄。

それに対し、その書籍の著作者が国家賠償請求を行った。

>>【裁判所のホームページ】損害賠償請求事件

争点:憲法21条への是非

著作物の管理にあたって、職員が不公正な取り扱いをすることは、憲法21条に反しないか?

結論:違反

反する。

理由:著作者の人格的利益を侵害するから

・著作者の思想の自由、表現の自由は、憲法により保障された基本的人権である

・公立図書館の職員である公務員が、図書の廃棄について、著作者または著作物に対する独断的な評価や個人的な好みから不公正な取り扱いをすることは、当該図書の著作者の人格的利益*を侵害するものとして、国家賠償法上違法となる

*人格的利益:人として生きるために必要であり、守られるべき利益のこと

『船橋市西図書館蔵書破棄事件』(最判平17.7.14)をわかりやすくまとめ

まとめ
  1. 図書館職員が著作物を独断的な評価や個人的好みから破棄することは、著作者の人格的利益を侵害するため違法

参考文献

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