『京都府学連事件』(最大判昭44.12.24)|判例をわかりやすく

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武器になる本 【『憲法』の判例一覧】重要判例まとめ【わかりやすい有名判例】

『京都府学連事件』(最大判昭44.12.24)をご紹介させていただきました。

可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。

このページでわかること
  1. 判例の論点
  2. 理解度チェックテスト【行政書士試験の過去問】
  3. 参考文献

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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。

間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。

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『京都府学連事件』(最大判昭44.12.24)|判例をわかりやすく

事案:警察官の無断撮影

学生Xがデモ行進に参加した際、行進方法が許可条件に違反すると判断した警察官が、違法な行進状況等を確認するため、デモ隊の先頭部分を無断で撮影した。

>>【裁判所のホームページ】公務執行妨害、傷害

争点:同意なく写真撮影されない自由の保障

・同意なく国家機関から写真撮影をされない自由は、人権として保障されるか?

・写真撮影が許されるのは、どのような場合か?

結論:人権として保障されるが、撮影が許容される場合はある

人権として保障されるが、警察官による写真撮影が許される場合もある。

理由:証拠保全の必要性などから

・個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう等を撮影されない自由を有するものというべきである

・しかし、「現に犯罪が行われもしくは行われたのち、間がないと認められる場合」であって、「しかも証拠保全の必要性および緊急性」があり、かつ「その撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもって行われる場合」には、警察官の写真撮影は許容される

・本判例では写真撮影の対象となる犯人の近くにいたために写りこんでしまった第三者がいたとしても、許されるともしている

『京都府学連事件』(最大判昭44.12.24)が行政書士試験で出題された例【過去問で理解度チェック】

最後は行政書士試験において、本判例が問われた過去問をご紹介させていただきます。

試験勉強としてはもちろんのこと、判例への理解を深める一助として下さいませ。

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注:問題の解答はすぐに見えてしまわないよう、タッチすることで表示されるようにしています。

ご承知おき下さいませ。

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平成11-3-1で出題された問題

問題.何人も、その承諾なしにみだりに容貌等を撮影されない自由を有するので、犯罪捜査のための警察官による写真撮影は、犯人以外の第三者の容貌が含まれない限度で許される。

正誤:X

解説:第三者である個人の容ぼう等が含まれていても、許容される場合があります。

『京都府学連事件』(最大判昭44.12.24)|判例をわかりやすくまとめ

まとめ
  1. 同意なく国家機関から写真撮影をされない自由は人権として保障される
  2. しかし、証拠保全の必要性などから写真撮影が許容される場合はある

参考文献

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