【『憲法』の判例一覧】重要判例まとめ【わかりやすい有名判例】
『三井美唄炭鉱労組事件』(最大判昭43.12.4)をご紹介させていただきました。
可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。
このページでわかること
- 判例の論点
- 理解度チェックテスト【行政書士試験の過去問】
- 参考文献
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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。
間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。
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『三井美唄炭鉱労組事件』(最大判昭43.12.4)をわかりやすく
事案:停止された組合員としての権利
市議会議員選挙では組合統一候補を応援することとされていたにもかかわらず、Xは独自の立場で立候補。
組合は、Xの組合員としての権利を停止した。
争点:立候補の自由の是非
立候補の自由と、組合の統制権は、どちらが優先されるか?
結論:保障される
立候補の自由は保障される。
理由:憲法15条1項が適用されるから
・立候補の自由は、選挙権の自由な行使と表裏の関係にあるため、憲法15条1項により保障される
・労働組合は、その目的達成に必要かつ合理的範囲内において、組合員に対して統制権を有す
・労働組合が統一候補者以外の者に立候補を思いとどまるよう勧告や説得をすることは当然なりうるものの、立候補を取りやめなければ統制違反者として処分することは許されない
『三井美唄炭鉱労組事件』(最大判昭43.12.4)が行政書士試験で出題された例【過去問で理解度チェック】
最後は行政書士試験において、本判例が問われた過去問をご紹介させていただきます。
試験勉強としてはもちろんのこと、判例への理解を深める一助として下さいませ。
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注:問題の解答はすぐに見えてしまわないよう、タッチすることで表示されるようにしています。
ご承知おき下さいませ。
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平成12-7-1で出題された問題
問題.組合員の生活向上のために、統一候補を決定し、組合を挙げてその選挙運動を推進することなども労働組合の活動として許されるので、組合の方針に反し対立候補として立候補した組合員を統制違反者として処分することも許される。
正誤:X
『三井美唄炭鉱労組事件』(最大判昭43.12.4)をわかりやすくまとめ
まとめ
- 立候補の自由は憲法15条1項により保障される