【『憲法』の判例一覧】重要判例まとめ【わかりやすい有名判例】
『東大ポポロ事件』(最大判昭38.5.22)をご紹介させていただきました。
可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。
- 判例の論点
- 理解度チェックテスト【行政書士試験の過去問】
- 参考文献
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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。
間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。
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『東大ポポロ事件』(最大判昭38.5.22)をわかりやすく
事案:大学の演劇発表に潜入していた警察官への暴行
東京大学の公認サークル「ポポロ劇団」の演劇発表が教室で行われている最中、観客の中に潜入していた警察官を発見した学生Xは、その警察官に暴行を加えた。
その後、Xは、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」1条違反で起訴される。
争点:警察官の大学内への潜入は、大学の自治を侵害しないか?
警察官が大学構内に立ち入ったことは、大学の学問の自由と自治を侵害しないか?
結論:しない
侵害しない。
理由:集会は真に学問的な研究と発表のためのものではなかったから
本件集会は、真に学問的な研究と発表のためのものではなく、実社会の政治的社会的活動であったため、大学の学問の自由と自治は、これを享有しないといわなければならないから。
よって本件の集会に警察官が立ち入ったことは、大学の学問の自由と自治を侵害しない。
『東大ポポロ事件』(最大判昭38.5.22)が行政書士試験で出題された例【過去問で理解度チェック】
最後は行政書士試験において、本判例が問われた過去問をご紹介させていただきます。
試験勉強としてはもちろんのこと、判例への理解を深める一助として下さいませ。
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注:問題の解答はすぐに見えてしまわないよう、タッチすることで表示されるようにしています。
ご承知おき下さいませ。
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平成5-22-5で出題された問題
問題.大学の構内における学生の集会が真に学問的な研究又はその結果の発表のためでなく、実社会の政治的社会的活動にあたる場合にも、その集会は大学の学問の自由と自治の保障を受ける。
正誤:X
理由:集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動にあたる行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は共有しません。
『東大ポポロ事件』(最大判昭38.5.22)をわかりやすくまとめ
- 真に学問的な研究と発表のためではない実社会の政治的社会的活動に警察官が立ち入っても、それは大学の学問の自由と自治を侵害しない