『レペタ訴訟事件』(最大判平元.3.8)をわかりやすく

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武器になる本 【『憲法』の判例一覧】重要判例まとめ【わかりやすい有名判例】

『レペタ訴訟事件』(最大判平元.3.8)をご紹介させていただきました。

可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。

このページでわかること
  1. 判例の論点
  2. 理解度チェックテスト【行政書士試験の過去問】
  3. 参考文献

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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。

間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。

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『レペタ訴訟事件』(最大判平元.3.8)をわかりやすく

事案:拒否された法廷でのメモを取る自由

米国弁護士:レペタ氏が、日本の裁判を研究するため法廷でメモを取ろうとしたところ、裁判長がそれを拒否した。

>>【裁判所のホームページ】メモ採取不許可国家賠償請求事件

争点:傍聴人がメモを取ることの是非

傍聴人がメモを取る行為は、憲法21条で保障されるか?

結論:尊重に値する

される。

理由:憲法21条の精神が反映されるから

傍聴人が法廷でメモを取る自由は、憲法21条の精神に照らして、尊重に値する。

よってその行為は妨げられてはならない。

注意:厳格な基準は要求されない

だが、その行為の制限または禁止は、憲法21条の”表現の自由”に制約が加えられる場合に一般に必要とされる厳格な基準が要求されるわけではない。

それは法廷でメモを取るという筆記行為の自由は、憲法21条が直接保障する”表現の自由”そのものとは異なる制約であるからである。

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つまり法廷でメモを取る自由は、報道の自由や取材の自由よりも強く制限されるということです。

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『レペタ訴訟事件』(最大判平元.3.8)が行政書士試験で出題された例【過去問で理解度チェック】

最後は行政書士試験において、本判例が問われた過去問をご紹介させていただきます。

試験勉強としてはもちろんのこと、判例への理解を深める一助として下さいませ。

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注:問題の解答はすぐに見えてしまわないよう、タッチすることで表示されるようにしています。

ご承知おき下さいませ。

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平成13-7-4で出題された問題

問題.さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてなされる限り、筆記行為の自由は、憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであるが、これは憲法21条1項の規定によって直接保障される表現の自由そのものとは異なるから、その制限又は禁止には、表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準が要求されるものではない。

正誤:〇

『レペタ訴訟事件』(最大判平元.3.8)をわかりやすくまとめ

まとめ
  1. 傍聴人が法廷でメモを取る自由は、憲法21条の精神に照らして尊重に値する

参考文献

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