『南九州税理士会事件』(最判平8.3.19)をわかりやすく

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『南九州税理士会事件』(最判平8.3.19)をご紹介させていただきました。

可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。

このページでわかること
  1. 判例の論点
  2. 参考文献

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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。

間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。

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『南九州税理士会事件』(最判平8.3.19)をわかりやすく

事案:税理士会による会員への特別会費の徴収

税理士会が、下位の決議に基づいて税理士法を業界に有利な方向に改正するため工作資金として会員から特別会費を徴収する決議を行ったが、会員たちが反対した。

>>【裁判所のホームページ】選挙権被選挙権停止処分無効確認等

争点:税理士会が政治団体へ寄付することの是非

税理士会が政治団体に寄付をすることはできるか?

結論:不可能

できない。

理由:目的の範囲外の行為だから

・税理士会の主な目的は、『会員の指導や監督』あることから、政党等に金員を寄付することは目的の範囲外の行為であるため無効

・税理士会は強制加入団体*であるので会員には実質的に脱退の自由が認められず、様々な思想を持つ者が存在することが予定されている

*強制加入団体:加入が法律で義務付けられている団体のことであり、税理士や行政書士として活動するためには加入が義務付けられる

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八幡製鉄政治献金事件』とは違いがあります。

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『南九州税理士会事件』(最判平8.3.19)をわかりやすくまとめ

まとめ
  1. 税理士会が政党等に金員を寄付することは目的の範囲外の行為であるため無効

参考文献

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