【『憲法』の判例一覧】重要判例まとめ【わかりやすい有名判例】
『在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件』(最大判平17.9.14)をご紹介させていただきました。
可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。
- 判例の論点
- 理解度チェックテスト【行政書士試験の過去問】
- 参考文献
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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。
間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。
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『在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件』(最大判平17.9.14)をわかりやすく
事案:行使できなかった在外国民の選挙権
選挙権を行使するには、選挙人名簿に登録されていなければならないが、在外国民はその登録がなされず、国政選挙において選挙権を行使することができなかった。
>>【裁判所のホームページ】在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件
争点:憲法15条などへの是非
公職選挙法(当時)が、海外に住む日本人に選挙権行使を認めないことは、憲法15条などに反するか?
結論:違憲
反する。
理由:やむを得ない事由があったとはいえないから
・本件において、在外国民が投票できなかったことは、やむを得ない事由があったとは到底いうことができないから
・国民の選挙権またはその行使を制限することは、原則として許されず、その制限のためには、やむを得ないと認められる事由がなければならない
・やむを得ない事由とは、選挙権を制限することなしには選挙の公正を確保しつつ、選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合であることに限る
『在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件』(最大判平17.9.14)が行政書士試験で出題された例【過去問で理解度チェック】
最後は行政書士試験において、本判例が問われた過去問をご紹介させていただきます。
試験勉強としてはもちろんのこと、判例への理解を深める一助として下さいませ。
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注:問題の解答はすぐに見えてしまわないよう、タッチすることで表示されるようにしています。
ご承知おき下さいませ。
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平成11-4-1で出題された問題(改題)
問題.国民の選挙権の制限は、そのような制限なしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが著しく困難であると認められる場合でない限り、憲法上許されない。
正誤:〇
『在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件』(最大判平17.9.14)をわかりやすくまとめ
- やむを得ない事由なしに海外に住む日本人に選挙権行使を認めないことは、憲法15条などに反する