【『憲法』の判例一覧】重要判例まとめ【わかりやすい有名判例】
『謝罪広告事件』(最大判昭31.7.4)をご紹介させていただきました。
可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。
このページでわかること
- 判例の論点
- 理解度チェックテスト【行政書士試験の過去問】
- 参考文献
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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。
間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。
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『謝罪広告事件』(最大判昭31.7.4)を簡単に
事案:命じられた謝罪広告
選挙に立候補したXが、選挙運動中に対立候補者であるYの名誉を毀損したとし、裁判所がXに謝罪広告*を命じた。
*謝罪広告:加害者が被害者に対し、謝罪の意を新聞広告などで表明すること
争点:裁判所による謝罪広告強制の是非
裁判所が謝罪広告を強制することは、憲法19条に反しないか?
結論:合憲
合憲である。
理由:思想・良心の自由を侵害しないから
裁判所が命じたことは、単に事態の真相を告白し、陳謝の意を表明するにとどまる程度のものであるので、思想・良心の自由を侵害することにはならないから。
『謝罪広告事件』(最大判昭31.7.4)が行政書士試験で出題された例【過去問で理解度チェック】
最後は行政書士試験において、本判例が問われた過去問をご紹介させていただきます。
試験勉強としてはもちろんのこと、判例への理解を深める一助として下さいませ。
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注:問題の解答はすぐに見えてしまわないよう、タッチすることで表示されるようにしています。
ご承知おき下さいませ。
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平成9-5-2で出題された問題
問題.憲法19条の「思想及び良心の自由」は、国民がいかなる思想を抱いているかについて国家権力が開示を強制することを禁止するものであるため、謝罪広告の強制は、それが事態の真相を告白し陳謝の意を表するに止まる程度であっても許されない。
正誤:X
理由:”単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度”であるなら思想・良心の自由を侵害しないため許されます。
『謝罪広告事件』(最大判昭31.7.4)を簡単にまとめ
まとめ
- 裁判所が謝罪広告を強制しても、それが単に事態の真相を告白し、陳謝の意を表明するにとどまる程度のものであるなら、思想・良心の自由を侵害しない