『エホバの証人輸血拒否事件』(最判平12.2.29)をわかりやすく

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『エホバの証人輸血拒否事件』(最判平12.2.29)をご紹介させていただきました。

可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。

このページでわかること
  1. 判例の論点
  2. 参考文献

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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。

間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。

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『エホバの証人輸血拒否事件』(最判平12.2.29)をわかりやすく

事案:宗教により拒否した輸血を敢行

宗教上の理由によって、輸血を拒絶していた患者X。

Xはたとえ自身が死んでも、決して輸血は受けないとの信条を有していた。

しかし、国立病院側は手術中、Xの生命に危険が生じたことから、Xに断りなく輸血を実施。

Xは、医師から事前の説明を受けることなく手術中に輸血を実施されたことに、慰謝料の支払いを求めて提訴した。

>>【裁判所のホームページ】損害賠償請求上告,同附帯上告事件

争点:人格権の侵害の是非

Xは人格権を侵害されたとし、慰謝料を請求できるか?

結論:違法

できる。

理由:人格権は尊重されるべきだから

・患者が宗教的な信条に基づいて輸血を拒否したという意思決定は、人格権の内容であり、尊重されるべきだから

・たとえ生命に危険があったとしても、輸血の方針を何ら説明しないままそれを行ったことは、患者の意思決定を奪ったといえる

・国には患者の精神的苦痛に対して慰謝料を支払う義務がある

『エホバの証人輸血拒否事件』(最判平12.2.29)をわかりやすくまとめ

まとめ
  1. 宗教的信条に基づいて輸血を拒否するという意思決定は、人格権の内容であるため尊重されるべき

参考文献

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