『よど号事件新聞記事抹消事件』(最判昭58.6.22)をわかりやすく

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武器になる本 【『憲法』の判例一覧】重要判例まとめ【わかりやすい有名判例】

『よど号事件新聞記事抹消事件』(最判昭58.6.22)をご紹介させていただきました。

可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。

このページでわかること
  1. 判例の論点
  2. 理解度チェックテスト【行政書士試験の過去問】
  3. 参考文献

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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。

間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。

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『よど号事件新聞記事抹消事件』(最判昭58.6.22)をわかりやすく

事案:塗りつぶされた新聞記事

反戦デモに参加し、凶器準備集合罪などで未決勾留中だった在監者X。

Xは、自費で読売新聞を定期購読していたところ、東京拘置所長によって、墨で記事の一部が塗りつぶされた新聞を手渡された。

塗りつぶされた記事は、『よど号ハイジャック事件』だった。

Xは自身の知る権利が侵害されたとし、国家賠償請求を求めた。

>>【裁判所のホームページ】損害賠償

争点:知る権利の侵害の是非

拘置所内でXが受けた行為は、知る権利を侵害する違法性があったといえるか?

結論:合憲

ない。

理由:相当の蓋然性があるから

・未決拘禁者に新聞の閲読を許した場合、拘置所内の秩序の維持に放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があるから

『よど号事件新聞記事抹消事件』(最判昭58.6.22)が行政書士試験で出題された例【過去問で理解度チェック】

最後は行政書士試験において、本判例が問われた過去問をご紹介させていただきます。

試験勉強としてはもちろんのこと、判例への理解を深める一助として下さいませ。

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注:問題の解答はすぐに見えてしまわないよう、タッチすることで表示されるようにしています。

ご承知おき下さいませ。

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平成6-6-2で出題された問題

問題.国家権力の統制下にある在監者に対しては、新聞、書籍を閲読する自由は、憲法上保障されるべきではないとするのが、判例である。

正誤:X

理由:判例では、原則として、在監者にも新聞紙や図書などの閲読の自由は保障されるとしています。

『よど号事件新聞記事抹消事件』(最判昭58.6.22)をわかりやすくまとめ

まとめ
  1. 未決拘禁者に新聞の閲読を許することで、拘置所内の秩序維持に放置できない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があるなら、規制は合憲

参考文献

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