『薬局距離制限事件』(最大判昭50.4.30)をわかりやすく

>>憲法の判例一覧へ

武器になる本 【『憲法』の判例一覧】重要判例まとめ【わかりやすい有名判例】

『薬局距離制限事件』(最大判昭50.4.30)をご紹介させていただきました。

可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。

このページでわかること
  1. 判例の論点
  2. 理解度チェックテスト【行政書士試験の過去問】
  3. 参考文献

ーーーーー

注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。

間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。

ーーーーー

『薬局距離制限事件』(最大判昭50.4.30)をわかりやすく

事案:薬局開設の不許可処分

Xが広島県知事に薬局の開設申請を行ったところ、薬局開設の適正配置規制に違反するとして、不許可処分を受けた。

>>【裁判所のホームページ】行政処分取消請求

争点:距離制限規定の是非

薬局開設の距離制限規定は、憲法22条1項に反するか?

結論:違憲

反する。

理由:必要性と合理性を肯定するに足りないから

・薬局等が偏在すると、薬局等間の競争が激化し、薬局等の経営が不安定化、不良薬品の供給の危険性が高まるといった事由は、薬局の距離制限規制の必要性と合理性を肯定するに足りないから

・薬局開設の距離制限規定は、主として国民の生命及び健康に対する危険の防止という消極的、警察的目的のための規制措置である

注意:医薬品販売の許可制は違憲ではない

なお、距離制限規定は違憲とされたものの、医薬品の販売を許可制にしたこと自体は”必要かつ合理的”としています。

 

『薬局距離制限事件』(最大判昭50.4.30)が行政書士試験で出題された例【過去問で理解度チェック】

最後は行政書士試験において、本判例が問われた過去問をご紹介させていただきます。

試験勉強としてはもちろんのこと、判例への理解を深める一助として下さいませ。

ーーーーー

注:問題の解答はすぐに見えてしまわないよう、タッチすることで表示されるようにしています。

ご承知おき下さいませ。

ーーーーー

平成9-4-アで出題された問題(改題)

問題.医薬品の供給を資格制にすることについては、重要な公共の福祉のために必要かつ合理的な措置ではないとして、違憲判決が出ている。

正誤:X

理由:薬局の距離制限については違憲とされましたが、医薬品の供給を資格制にしていることは違憲とはされていません。

『薬局距離制限事件』(最大判昭50.4.30)をわかりやすくまとめ

まとめ
  1. 薬局開設の距離制限規定は憲法22条1項に反する

参考文献

関連ページ