『グーグル検索結果削除請求事件』(最決平29.1.31)をわかりやすく

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『グーグル検索結果削除請求事件』(最決平29.1.31)をご紹介させていただきました。

可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。

このページでわかること
  1. 判例の論点
  2. 参考文献

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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。

間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。

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『グーグル検索結果削除請求事件』(最決平29.1.31)をわかりやすく

事案:罰金刑となった事件のネット上の書き込み

児童買春により逮捕され、罰金刑となったXが、検索事業者(グーグル)に対して事件について書き込まれた。

>>【裁判所のホームページ】投稿記事削除仮処分決定認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

争点:検索結果の削除の是非

ウェブサイトの検索結果の削除を求めることはできるか?

結論:可能

当該事業を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には、当該URL等情報を削除することを求めることができる。

理由:比較衡量の結果、削除でき得るから

検索結果の提供行為が違法となるかは、当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきであるから。

[諸事情の例]

・個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となるというべき

・検索結果の提供は検索事業者自身による表現行為という側面がある

・検索事業者による検索結果の提供は、現代社会においてインターネット上の情報流通の基盤として大きな役割を果たしている事実

よって検索事業者による特定の検索結果の提供行為が違法とされ、その削除を余儀なくされるということは、上記方針に沿った一貫性を有する表現行為の制約であることはもとより、検索結果の提供を通じて果たされている上記役割に対する制約であるといえる。

『グーグル検索結果削除請求事件』(最決平29.1.31)をわかりやすくまとめ

まとめ
  1. ウェブサイトの検索結果の削除を求めることはできる
  2. 諸事情の比較衡量から削除に至る判断がなされ得るから

参考文献

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