『森川キャサリーン事件』(最判平4.11.16)|判例をわかりやすく

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武器になる本 【『憲法』の判例一覧】重要判例まとめ【わかりやすい有名判例】

『森川キャサリーン事件』(最判平4.11.16)をご紹介させていただきました。

可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。

このページでわかること
  1. 判例の論点
  2. 理解度チェックテスト【行政書士試験の過去問】
  3. 参考文献

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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。

間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。

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『森川キャサリーン事件』(最判平4.11.16)|判例をわかりやすく

事案:拒否された再入国の許可申請

アメリカ国籍の女性:キャサリーンは、日本人と結婚し、日本に居住していた。

韓国に旅行をする計画を立てていたキャサリーンは、旅行をするために必要だった再入国の許可申請を法務大臣に申請したところ、拒否されてしまう。

その理由は、キャサリーンが外国人登録法による指紋押捺を拒否したことにあった。

>>【裁判所のホームページ】再入国不許可処分取消等

争点:憲法22条への是非

日本に在留する外国人が、外国に一時旅行する自由を侵害されることは、憲法22条1項に反しないか?

結論:違反ではない

反しない。

理由:保障の外にあるから

・憲法22条1項は、日本在留の外国人が外国に一時旅行する自由を保障していないから

『森川キャサリーン事件』(最判平4.11.16)が行政書士試験で出題された例【過去問で理解度チェック】

最後は行政書士試験において、本判例が問われた過去問をご紹介させていただきます。

試験勉強としてはもちろんのこと、判例への理解を深める一助として下さいませ。

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注:問題の解答はすぐに見えてしまわないよう、タッチすることで表示されるようにしています。

ご承知おき下さいませ。

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平成7-6-5で出題された問題

問題.外国人は、憲法上日本に入国する自由を保障されてはいないが、憲法22条1項は、居住・移転の自由の一部として海外渡航の自由も保障していると解されるため、日本に在留する外国人が一時的に海外旅行のため出国し再入国する自由も認められる。

正誤:X

理由:わが国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を与えられているものではないからです。

『森川キャサリーン事件』(最判平4.11.16)|判例をわかりやすくまとめ

まとめ
  1. 日本在留の外国人が外国に一時旅行する自由を、憲法22条1項は保障していない

参考文献

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