『自衛官護国神社合祀事件』(最判昭63.6.1)をわかりやすく

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『自衛官護国神社合祀事件』(最判昭63.6.1)をご紹介させていただきました。

可能な限り、わかりやすくまとめたつもりです。

このページでわかること
  1. 判例の論点
  2. 参考文献

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注:このページの情報は自分独自の考察も元としています。

間違っていないとは言い切れませんので、あくまで一つの参考にして下さいませ。

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『自衛官護国神社合祀事件』(最判昭63.6.1)をわかりやすく

事案:護国神社に祭られることを反対した殉職自衛官の妻

退職自衛官の組織(隊友会山口支部連合会)が、殉職自衛官を護国神社に合祀申請した。

だが、その殉職自衛官の妻は、夫を神社に祭ることに一貫して反対していた。なお、妻はキリスト教徒であった。

>>【裁判所のホームページ】自衛隊らによる合祀手続の取消等請求事件

争点:宗教的人格権の侵害への是非

・退職自衛官の組織の行為は、宗教団体である神社を助長、促進するものであったか?

・殉職自衛官の妻は、宗教的人格権の侵害をされたといえるか?

結論:合憲

退職自衛官の組織の行為は、殉職自衛官の妻の宗教的人格権を侵害するものではない。

理由:法的利益であるとは認め難いから

・合祀申請は自衛隊の士気高揚のためのものであるので、宗教と関わり合いはあるものの、特定の宗教を助長、促進するものであるとはいえない

・静謐な宗教的環境のもとで信仰生活を送るべき利益は、法的利益であるとは認め難い

・仮に殉職自衛官の妻の主張を認めると、逆に神社の信仰の自由を侵害することになり得る

『自衛官護国神社合祀事件』(最判昭63.6.1)をわかりやすくまとめ

まとめ
  1. 静謐な宗教的環境のもとで信仰生活を送るべき利益は、法的利益であるとは認め難い

参考文献

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